極東国際軍事裁判(東京裁判)の法廷(市ヶ谷の旧陸軍士官学校講堂を使用)
1946. 5. 3-1948.11.12 (起訴は1946. 4.29 絞首刑判決の執行は1948.12.23)
日本側の弁護をする弁護人ベンブルース・ブレイクニー (米国人)
東京大空襲で一面焦土となった東京下町
東京大空襲での犠牲者
極東国際軍事裁判(東京裁判)は、果たして「裁判」といえるでしょうか。
§【米軍による一般住民の無差別大量虐殺】
東京大空襲。 米軍は、1945年3月10日、10万人を超える無抵抗の一般住民を一晩で焼き殺しました。
さらに1945年8月6日広島・9日長崎に原子爆弾を投下、20万人以上の一般市民を虐殺。 しかもこれはウラン核分裂型とプルトニウム核分裂型という、異なるタイプの画期的新型爆弾を人類史上初めて実戦において人体実験するというものでした。
このように、老人・婦女子・子供・乳幼児まで無抵抗の一般住民を無差別に皆殺しにする作戦を平気で行なうのが米国です。 史上最悪の戦争犯罪で明らかに戦時国際法に違反すると言えます。
米国はその後も、朝鮮戦争やベトナム戦争で同じような姿勢をとり続けます。
§【降伏してしまう前に急いで原爆2種類を投下】
1945年6月には日本政府は、降伏に向けて協議中であり、米国は日本の降伏が確実な情勢を十分把握していました。
そこで、日本が降伏して戦争が終わってしまう前に、「急いで」原子爆弾2種類の実戦でのテストを広島と長崎で行なったのです。
実験である証拠に、米国は原子爆弾の威力を計測するため大量の調査団を送り込んでいます。上の少年の写真も、カラーフイルムを使っているところから見てその調査結果の一つと思われます。
§【米国の戦争犯罪は裁判で問題にされず】
極東国際軍事裁判(東京裁判)では、この原子爆弾投下が米国の戦争犯罪であることを、日本側弁護人ベンブルース・ブレイクニー(米国人)が追及しました。「我々は広島に原爆を投下した者の名をあげることができる。」と判事団と検察官に迫りました。 が、結局うやむやにされてしまいました。
この裁判は、日本の軍国主義政策の実態が明らかにされたという功績はあるものの、一方的に日本側だけが戦争犯罪を犯した侵略国家であると断罪され、米国側のそれは一切考慮されること無く、極めて不公平・不当なものでした。 というより、そもそも「裁判」と呼べるものではありません。
この裁判の起訴日が当時天皇の裕仁(ひろひと)の誕生日4月29日、東條英機ら7名の絞首刑の執行日が当時皇太子で現天皇の明仁(あきひと)の誕生日12月23日であったことが、正当な「裁判」よりも、戦勝国による「報復」に重きがあったことを物語っています。
なお、主に米国の占領政策上の都合(GHQによる天皇利用)により、軍の最高指揮権者(統帥権者)でもあった天皇裕仁が免訴となり責任追及を免れたのも、日本の将来にとって禍根を残したと言えるでしょう。
© 2013 HIRAI HIROAKI